JA香川県からご購入いただいた農機具には傷害共済が付いています。
あってはならない事故ですが、万が一のために傷害共済をJA香川県で掛け金を負担して加入しています。
目的
農業機械使用に基づく不測の災害発生に際し、事故の原因を究明し安全指導に資するとともに、その災害に対し共助することを目的とします。
内容
- 共済契約の種類:特定農機具傷害共済(F型)
- 保障範囲:共済契約申込書に記載された農機の使用または管理を原因として発生した災害(死亡・傷害事故)
共済金額
死亡共済金額 100万円 入院共済金日額 750円 通院共済金日額 500円 給付内容
死亡 後遺障害
(万円)治療補償
(1日当り:円)1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 入院の場合 通院の場合 100万円 50 40 35 30 25 20 15 10 5 2.5 750 500 (注)
1. 後遺傷害等級は全共連特定農機具傷害共済後遺傷害等級表による。
2. 入院の場合は最高200日まで 15万円
3. 通院の場合は最高100日まで 5万円- 共済期間
5年 - 対象機種
乗用トラクター、歩行用トラクター(ティラー)、動力耕運機、乗用田植機、自脱型コンバイン、 及びこれらに付属するアタッチメントとする。 - その他
天災地変・事変により、社会的経済的に情勢が急変した場合は別途協議します。